重要事項説明の内容「取引物件に関する事項」

重要事項説明書は不動産会社によって表現方法に多少の違いがありますが、基本的には「対象物件関する事項」と「取引条件にかんする事項」の二つに大きく分けられます。では具体的に内容及びチェックポイントを説明していきます。(重要事項説明書は以下「重説」という)

(1) 登記簿に記録されている事項
・ 重説にかかれている内容と謄本の内容に違いがないか確認する。
・ 謄本が交付されている日付が最新のものかどうか確認する。(古いものだと所有者の確認が不明確になる
 ため)
・ 謄本の所有者と売主が異なる場合は売主と所有者との間で売買契約(つながり契約)が結ばれているか確
 認する。

(2) 法令に基づく制限
・ 当該物件が都市計画法に定めるどの区域にあるか、また何か制限を受けるか確認する。
・ 当該物件に建物が建てられるか確認する。(許可などの取得が必要か、建物の高さ制限、調整区域etc)
・ 当該物件の建ぺい率、容積率を確認する。(自分の希望の大きさの建物が建てられるか)*セットバックが必
 要な土地の場合その部分は建ぺい率、容積率に含むことはできない
・ 当該物件に都市計画道路や土地区画整理事業の計画があるか確認する。
・ 当該物件に文化財保護法、河川法、農地法などの規制があるか確認する。
・ 当該物件が建築基準法上の道路に接道しているか確認する。*建築基準法上の道路に接道していないと
 建物がたてられない。

(3) 私道負担に関する事項
・ 当該物件に接道している道路が私道の場合、持分をもっているか確認する。*持分を持っていないと原則
 通行することができない。
・ 当該物件が建築基準法のどの道路に該当するか確認する。
  建築基準法42条1項1号道路 4m以上の公道
  建築基準法42条1項2号道路 区画整理による道路(公道) 開発道路(公道or私道)
  建築基準法42条1項5号道路 位置指定道路(公道or私道)
  建築基準法42条2項道路   4mがない道路(公道or私道) セットバックが必要

(4) 飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
・ 当該物件が本下水か浄化槽どっちか、本下水の場合宅、地内まで引込みがされているか確
 認する。
・ 当該物件が都市ガスかプロパンガスのどっちか、都市ガスの場合、宅地内まで引込みがされているか確認する。
・ 当該物件宅内まで上水道が引込まれているか確認する。(引込まれていない場合、50万前後の費用が発
 生するので注意)
・ 上下水道が公設管か私設管か確認する。*私設管の場合、所有者から使用承諾書が必要となるため。
 

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